日本語教員の資格

 

日本語教育機関の教員は次の各号の一に該当するものとする。

1.大学(短期大学を除く)において日本語教育に関する主専攻(日本語教育科目45単位以上)を修了し、卒業した者。

2.大学(短期大学を除く)において日本語教育に関する科目を26単位以上修得し、卒業した者。

3.日本語教育能力検定試験に合格した者。

4.次のいずれかに該当する者で日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有するもの

(1) 学士の称号を有する者

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した後、2年以上学校、専修学校、各種学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者

(3) 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間とを通算して四年以上となる者

(4) 高等学校において教諭の経験のある者

5.その他これらの者と同等以上の能力があると認められる者

 

(文部省1988年12月「日本語教育施設の運営に関する基準について」より)


解説:

上記の「資格」には、大学での取得単位数などの数値的基準がいちおう示されてはいるが、1から順に緩やかになっており、最終的にはいかようにも解釈可能な5号(同等以上の能力があると認められる者)が添加されているために、厳密な意味での資格とはなっていない。そのため、一般には、「日本語教員資格ガイドライン」と呼ばれている。結局、日本語教育専攻の大学を卒業していなくても、大学を出ていなくても、あるいは、極論すれば、いつでもだれでも、日本語教員資格を有すると自称することができるのである。

なお、このガイドラインの4号に対しては、以下のような内規が日振協(日本語教育振興協会)によって示されており、日本語教員養成講座の目安となっている。

(本ページ内の太字はいずれも引用者による)


 

「教員の資格」

4の「日本語教育に関し、専門的な知識、能力などを有する者」とは、学士の称号を有する者および高等学校において教諭の経験がある者については、学校、専修 学校、各種学校などにおける日本語に関する教育もしくは研究に関する業務に1年以上従事した者または420時間以上日本語教育に関する研修を受講した者とする。日本語の教員としての資格を満たさない者については、収容定員に必要な教員数として認めないものとする。

((財)日本語教育振興協会審査委員会による「日本語教育機関審査内規」より)


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